Column

育児休業を終えた働く父親、母親が子どもと接する時間を確保できるフレキシブルな勤務制度を提供することが重要

フレキシブル勤務に関する議論が盛んになりつつあります。仕事と子育ての両立を考えるとき、育児休業を終えた働く父親、母親が子どもと接する時間を確保できるフレキシブルな勤務制度を提供することが重要と思います。
 日本におけるフレキシブル勤務制度の現状をみますと、現行の育児・介護休業法では雇用主が、3歳に達するまでの子を養育する従業員に対し、①短時間勤務、②フレックスタイム、③始業終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ、④所定外労働の免除、⑤事業所内託児施設の設置等のうち、いずれかの措置を講じることを義務づけています。しかしながら、必ずしも従業員が利用したい制度が職場で用意されているとは限らず、また、いずれの措置も設けていない事業所が6割近く存在しているのが現状であり、こうした事業所に勤める従業員にとっては、いずれかの措置を請求することさえ不可能となっているのです。
 この現状に対し、厚生労働省の諮問を受けた「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」が平成20年7月まとめた報告書では、「近年、小学校に入学した途端に放課後の預け先がなくなるなど、仕事と子育ての両立が困難になる『小1の壁』と言われる小学校低学年時の両立支援が課題となっていることから、継続就業しながら子育ての時間確保ができる措置については、小学校3年生終了時まで延長すべきものと考える。」との現行法の改正を提案しています。

 PMI News#32では、英国のフレキシブル勤務に関するホットな話題を紹介しています。英国では2003年施行の法律により、6才未満の子供または18才未満の障害を持つ子供の親は,フレキシブル勤務を要求する権利が付与されました。雇用主はその申請を真剣に検討する義務が課せられ、正当な理由がない限り拒否できないことになっているのです。さらに、今年、6才未満の子供という年齢制限を16歳まで一気に引き上げようという議論がされているのです。フレキシブル勤務に対する日英での支援の差に気づきました。

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2008年11月

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